特定創業支援等事業セミナー| 神戸の税理士なら ゆう税理士事務所

 
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神戸市特定創業支援事業と起業創業セミナー

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神戸市特定創業支援等事業(神戸開業支援コンシェルジュ)

神戸市産業振興財団の創業基礎セミナー

神戸市特定創業支援等事業
創業基礎セミナー
2020年4月より毎月第1水曜日に行ってきました。好評を頂き4年目を迎えました。これまで累計800名を超える参加者に資金調達と税務について創業にあたるポイントをお話してきました。
 
このセミナーは神戸市の外郭団体である公益財団法人神戸市産業振興財団の開業支援コンシェルジュの主催になり、特定創業支援等事業となります。
 
2024年3月で小林優子の担当が終了いたしました。セミナー自体は新しい担当者で継続されます。特定創業支援事業ですので引き続き特典を受けることができます。
 

特定創業支援等事業とは?
・創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的に、継続的な創業支援の取り組みとして、国が産業競争力強化法により定めた事業を指します。
・国から認定を受けた「創業支援等計画」に基づき実施している神戸市の「特定創業支援等事業」です。
・創業に必要な知識が身に付くだけでなく、会社設立時に必要な登録免許税の減額や、資金調達時の融資制度にかかる要件緩和など、3つの優遇措置が受けられます
出典:特定創業支援等事業とは

 
3つの優遇措置について

1. 会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合:7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合:3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
2. 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6ヶ月前から利用可能です。
3.  日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
・新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取り扱われます
・新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象となります
出典:ご利用のメリット

お申し込みについて
「起業したいけど税金や資金調達はどう考えればいいの?」という方が当創業基礎セミナーに適しています。また、起業間もない方にもこれからの事業計画のお役に立てると思います。
 
費用
 無料
 
会場
公益財団法人神戸市産業振興財団
神戸市産業振興センター
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-8-4(ハーバーランド内)
 
お申し込み
下記のリンクより創業基礎セミナーをクリック、申込フォームからになります。
 

 
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